「まだ認定結果が出ていないのに、もう介護サービスって使えるんですか」——要介護認定を申請したご家族から、このような質問を受けることがよくあります。申請してから結果が出るまでは、目安として約1ヶ月、地域によってはそれ以上かかることがあります。その間、「結果が出るまでは何もできない」と思い込み、家族だけで介護を抱え込んでしまい、退院直後の最も負担が重い時期を乗り切れなくなってしまう、というケースは珍しくありません。

実は、認定結果が出る前でも、介護保険サービスを先行して利用できる場合があります。「暫定ケアプラン」と呼ばれる仕組みです。この記事では、その基本的な考え方と、利用する際に知っておきたい注意点を整理します。

暫定ケアプランとは:認定を見込んで先行利用する仕組み

要介護認定の申請をすると、まず認定調査(訪問調査)が行われ、その後、審査を経て結果が通知されます。この間、要支援・要介護の区分はまだ確定していませんが、ケアマネジャーが本人の状態から見込まれる区分を想定し、暫定的なケアプランを作成することで、訪問リハビリや福祉用具のレンタルなどのサービスを先に使い始められる場合があります。

対応できるかどうかや、実際の運用の細かい部分は、お住まいの市区町村や事業所によって取り扱いが異なります。すべての申請中・未申請のケースで必ず組めるとは限らないため、まずは「そういう仕組みがある」ということを知っておいていただき、詳細はケアマネジャーに確認してください。

メリット:認定を待たずに、一番大変な時期を支えてもらえる

退院直後は、本人にとっても家族にとっても、生活のリズムが大きく変わる負担の重い時期です。この時期に訪問リハビリや福祉用具のレンタルといったサービスを使えるかどうかは、家族の負担に直結します。特に遠方に住む家族が頻繁に通えない場合や、日中は家族が仕事で不在になる場合は、この空白期間の負担が大きくなりやすい傾向があります。暫定ケアプランは、認定結果を待つ間の「空白期間」を作らずに済む可能性がある仕組みとして、知っておく価値があります。

注意点:認定結果が見込みと異なると、自己負担が生じることがある

一方で、暫定ケアプランには注意点もあります。暫定プランは、あくまで「見込みの区分」に基づいて組まれています。実際の認定結果が見込みより低く出た場合(例えば要介護2を見込んで組んでいたのに要介護1、あるいは非該当だった場合)、利用したサービスの一部または全部が保険給付の対象外となり、費用が自己負担になることがあります。ご自身のケースで自己負担が生じる可能性がどのくらいあるのか、生じた場合はいくらくらいになりそうかは、暫定プランを組む前に担当のケアマネジャーに率直に確認してください。ここを曖昧にしたまま始めないことが、後のトラブルを防ぐ一番のポイントです。

福祉用具のレンタルについても同様の注意が必要です。福祉用具貸与事業所によっては、認定を見込んで暫定的にレンタルを開始できる場合がありますが、認定が下りるまでは介護保険の給付対象外(自費)として扱われ、認定後に保険給付の対象として扱われるか、償還払い(いったん自費で支払い、後から払い戻し)になるかは事業所・自治体によって異なります。契約前に、費用の扱いを担当のケアマネジャーと貸与事業所に必ず確認してください。

暫定ケアプランでサービスを利用している間は、利用しているサービスの内容や費用の扱いが想定通りかを、定期的に担当のケアマネジャーと一緒に確認しておくと安心です。認定結果が見込みと異なった場合の費用精算方法についても、早い段階で担当のケアマネジャーに確認しておくことをおすすめします。

誰に相談するか

暫定ケアプランを組めるかどうか、自分の状況で対応してもらえそうかは、ケアマネジャーに相談するのが基本です。まだケアマネジャーが決まっていない場合は、地域包括支援センターに相談すると、居宅介護支援事業所を紹介してもらえます。ケアマネジャー探しの具体的な手順は、別記事「ケアマネジャーがまだ決まっていないまま退院日を迎えそうなときは」で詳しく扱っています。

また、そもそも要介護認定をまだ申請していない場合は、暫定ケアプランを検討する前提として申請が必要です。申請の流れについては、別記事「要介護認定はいつ・どうやって申請すればいい?入院中申請の実際」を確認してください。退院が決まった時点でまずやることの全体像は、「親が脳卒中で入院。退院が決まったら、まず何をすればいいか」でも整理しています。

認定が下りたら、正式なケアプランに切り替える

暫定ケアプランは、あくまで結果が出るまでの一時的なものです。認定結果が通知されたら、暫定期間に利用してきたサービスの内容を見直し、実際に認定された要介護度の支給限度額の範囲内で、正式なケアプランに切り替えます。福祉用具を認定前レンタルで利用していた場合も、このタイミングで正式に保険給付の対象として扱えるか、費用の精算(償還払いの手続きなど)が必要かをあわせて確認することになります。ケアマネジャーが決まっていない場合は、遅くともこの段階までには決めておく必要があります。

まとめ

認定結果が出る前でも、暫定ケアプランという形で介護保険サービスを使い始められる場合があります。ただし、認定結果が見込みと異なると自己負担が生じることがあり、対応できるかどうかは自治体や事業所によって差があります。制度の運用細部を自己判断せず、早い段階でケアマネジャーに「うちの場合はどうか」を相談してみてください。

この記事は、ケアマネジャーや地域包括支援センターといった無料の公的窓口に相談しに行く前の「地図」として使っていただくためのものです。窓口に代わるものではなく、窓口に相談する後押しとして役立てていただければと思います。